3th member of a prefectural assembly

Q:YABI1910さん

政府の廃止要請を無視し続け、お手盛りで好き勝手に支給される地方公務員様の手当て!持ち家手当ても労組の反発により廃止できていない自治体が数多くある!持ち家手当ては廃止して、その分を住民に還元すべきと思いませんか?


政府の廃止要請にもかかわらず、主要な自治体の多くで存続していることが明らかになった地方公務員の「持ち家手当」。支給を続ける自治体は「廃止すると官民格差が出る」「都市部に比べ地方都市では持ち家が多い」などと説明するが、廃止した他の自治体の前では説得力に欠ける。手当存続の背景には、廃止に難色を示す職員労働組合の影響を指摘する声もある。

 公務員の賃金は、県や政令市に設けられた人事委員会が地元企業の平均給与などを目安にして、自治体に勧告などを行う。このため、手当存続の理由について、「人事委員会の勧告に準拠している」(大津市)、「人事委員会から廃止するよう勧告を受けていない」(東京都)と説明する自治体が多かった。

 地域性を理由として廃止に疑問を呈する自治体も。福井市は「都会は賃貸住宅が多いが、地方都市はほとんどが持ち家なので手当は必要」という立場だ。東日本の8道県が軒並み、持ち家手当の廃止に踏み切った一方で、手当を存続させている自治体が西日本や九州に多かったことも特徴だ。

 いずれも手当を存続させている北陸地方の富山、石川、福井の3県と、県庁所在地の富山、金沢、福井の3市は、支給額も2500~2700円とほぼ一致。県庁所在地では「県に準じる」(富山市、金沢市など)と、横並びの傾向が強かった。

 人事委員会のある政令市では、「廃止の予定はない」(川崎市、相模原市など)と、地方自治体の独立性を強調する。「手当を廃止しただけでは(民間の方が給与が高くなるため)基本給を引き上げなければならない」(神奈川県)と、“逆官民格差”を挙げた自治体もあった。

 制度上は持ち家手当を廃止しながら、数年間の経過措置を設けている自治体も。平成21年3月まで、月に最大9千円の手当を支給し、24年3月まで経過措置として減額しながら支給するのは岡山市。

 栃木県は、手当を廃止した21年12月から、27年3月まで5年あまりにわたり、毎年400~1000円ずつ減額支給を続ける。

 手当の存続や、こうした長期に及ぶ経過措置の背景には、職員労組の抵抗を指摘する声もある。

 経過措置を設けている岡山市と栃木県はそれぞれ、「労組との折衝がすんなりといかなかった」、「労組との話し合いの結果、減額率の幅を決めるしかなかった」と説明。前橋市も経過措置の理由として、「労組の反対で設けざるを得なかった」としている。

 こうした状況に、行政改革に詳しい同志社大の市川喜崇教授(地方自治論)は「長期にわたる手当の経過措置は不自然。手当の見直しはスピードにも配慮すべきだ」と指摘する。

 高崎経済大の八木秀次教授(憲法学)も「公務員に住宅手当を支給すること自体に違和感がある。まして、持ち家手当は、公務員の財産形成に公金が使われていることになる」と話している。

http://bit.ly/y45pyK


ツイートする2012/02/20 09:31:33

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